大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(し)44 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

裁判所がした決定に対する抗告はその決定をした裁判所が更に上級裁判所を有す

る場合に限るのであつて最高裁判所がした決定に対して更に抗告を申立てることが

出来ないことは既に当裁判所屡次の判例とするところである。(昭和二二年(つ)

第八号昭和二三年一月二八日第二小法廷決定、昭和二五年(し)第一〇号昭和二五

年五月二六日第二小法廷決定等参照)それ故本件抗告は不適法として棄却すべきも

のとし、刑訴四二六条に則り裁判官全員一致の意見によつて主文のとおり決定する。

昭和二六年七月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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